2018-12-06 第197回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
私も、先ほど午前中の参考人で、この施行が二年後、あるいはこの免許、漁業権についても十年という形であればまだ五年後、あるいは調整委員会の委員選任もまだ五年後というような話も出ておりましたから、なぜここまで急ぐのか。
私も、先ほど午前中の参考人で、この施行が二年後、あるいはこの免許、漁業権についても十年という形であればまだ五年後、あるいは調整委員会の委員選任もまだ五年後というような話も出ておりましたから、なぜここまで急ぐのか。
まず免許漁業につきましては、これは国が漁業権の権利者である漁業協同組合を相手といたしておりますので、個人別なことはいかがであろうかと考えております。許可・自由漁業につきましては、これは当然公正なる基準によって、漁業組合が代理人として組合員の委任を受けて、公正に行っておるものと私どもは考えておりました。
御指摘のとおり、許可・自由漁業と免許漁業、あるいはその魚種別とか業種別の補償金額の明細は、申しわけございません、先ほどちょっと担当部長所有しておらないようでございましたが、これは提出いたします。
アメリカ合衆国の軍隊の水面使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律という昭和二十七年にできました法律に基づきまして、対象といたしましては、許可・自由漁業と免許漁業に対しまして、その損失を受けた個人に対し補償を行う、こういうことに相なっております。
なお、もう一つのものは、漁業法に基づきます免許漁業でございますが、これは漁業法に基づきまして三沢市漁業協同組合がここに共同漁業権の権利を得ておるわけでございまして、この権利の主体であります漁業協同組合を相手に契約を結びまして、漁業の制限を行っておるわけでございます。
なお、免許漁業の方につきましては、これはあくまで組合に対する権利漁業の補償でございますので、その中で各部落ごとの配分につきましてまでちょっと私どもとしては、これに介入するといいますか、そこまで明確に指導する立場にはないというふうに思っております。
○政府委員(吉村眞事君) このところは最初から申し上げますと、「事務能力」というところで「港湾計画との整合性、公有水面埋立免許、漁業補償」、これらが主なものでございます。このほかいろいろあると思いますけれども、そういう意味で「等」というものをつけたわけであります。その「等」というものの中身をお尋ねでございますので、「等」のうちのまた主なるものをアセスメント、調査と申し上げたわけでございます。
「東京湾廃棄物埋立処分計画調査報告書」の八十ページの「事務能力」のところの「漁業補償等」というところかと存じますが、この「等」はアセスメントでありますとか調査でありますとか、この免許、漁業補償以外のもろもろの問題という意味でございます。
○森澤参考人 主に漁業法を中心とする許可漁業、もちろん免許漁業もございますが、これにつきましては、水産庁にも制度研究会というものをつくられまして、前からいろいろ検討を進めておられます。業界自体におきましても、私の方に制度の研究会というものを設けまして、主に大臣許可漁業を中心に制度のあり方につきましていろいろ議論をいたしておりますが、まだ最終的な結論はもちろん得ておりません。
○山本(成)政府委員 埋め立てをしようとする水域の免許漁業につきまして、五十三年度なり五十八年度にこの更新の問題が出てくることは承知いたしておりますが、これらを含めまして、それだけでなくていろいろこれに派生をいたしました問題がございますので、それらをあわせて、先ほども触れたと思いますが、地元の県なり市の考え方なりをよく聞いて、その上でやや長期的というふうに申し上げましたけれども、そういう観点で資金の
○政府委員(内村良英君) 先ほど建設省の方から御答弁がございましたように、高浜入干拓事業に伴います漁業権の放棄は、昭和四十五年三月二十六日の高浜入の関係漁業協同組合の臨時総会において水協法第五十条に基づいて特別議決がなされており、また、四十六年五月三十一日付をもって免許漁業権原簿の消滅登録がなされておりますので、手続上瑕疵はないというふうに解釈しております。
まず第一の形といたしましては、いわゆる免許漁業に対する補償の関係と、それからもう一つのほうは、許可自由漁業に対する法律に基づく操業制限のほうの補償と二種類ございます。
だから、県庁内で、免許漁業と申しますか、そういうものはどうかと思いますが、少なくとも特定した地域に幅を制限しまして、場所的に区域をきめました漁業権というものはかなり重宝なものであると考えます。その辺は、それを侵さないような範囲内において航路を設定するという目標で検討を続けていく、こういうことになるのですか。
御高承のとおり、現在の漁協は、古く漁村地先の専用漁業権またはその他の免許漁業権を享有し、これを組合員に行使せしめることを主たる目的として設立されまして、漁業組合の名によって出発いたしたのであります。
○政府委員(大津英男君) 最近、有明の無免許漁業、ノリヒビを荒らす事犯が増加する傾向にあるということで、沿洋地の警察におきましては、県の水産課それから各漁業協同組合などと連絡をとりまして、悪質事犯を中心にした取り締まりを実施しておるという次第でございまして、状況を申し上げたいと思います。
それをただいろいろの許可漁業等で、あるいは免許漁業等の形で、一応その混乱を防止して何とかやっていこうとしているだけの話でさえ見えないのです。それがしかも明確な、どれはどうなっているのだからどれをどうするのだ、沖合いは沖合いでこれは非常にめんどうだと思うのですがね。
私どもが今まで考えてきた沿岸漁業というのは、すべて免許漁業というふうに言いますか、共同漁業あるいは区画漁業等による範囲のものを中心に考える。ところが、それ以外のものとして最近この何かやっておりますうちに沿岸漁業等というひとつの同じ漁業の中でもそういう免許であるとか、それから漁業権漁業以外の何かひとつそこにあるのじゃないか、こういうようなことがちょっと考えられるのです、しろうとですから。
○政府委員(伊東正義君) これは大体漁業権の発生的な問題になりますと、昔の専用漁業、地先の水面に漁業権を持つということで、今度はそれが共同漁業ということに変わってきたわけでございますが、共同漁業権——定置漁業、区画漁業というのは、そういう共同漁業権が大体あるような海面で、こういう漁業権を持って行なうのが普通でございますので、これは地先の共同漁業権者等の侵害にも当然なりますので、これは免許漁業の中で定置漁業
知事の許可も、あるいは知事の免許漁業権等も非常に広い範囲になっております。それで、たとえばべーリング等への許可をいたしますと、これは大田許可でございますが、三海里内には絶対に入らぬようにいたしますが、大体の線を引きます場合には、それは十二海里ということを頭に置きまして線は引いております。決して十二海里以内には一切入っちゃいかぬのだという意味の許可等はいたしておりません。
日本の漁民が漁業を営むには、かつてはこれは免許漁業であって、定置漁業権というものがあって、財産権であった。日本の漁業そのものが漁業法によって民主化されて政府が全部買い上げてしまった。そういう点からいきますと、島が返ってそこで漁業を営む場合において、当然現在の漁業法を基礎としてこれに民主化された漁業を営ませなければならないことになる。
○松井(誠)委員 私は、漁業権の行使の方法、特に定置網漁業権の行使の方法を主として水産庁にお尋ねをしたいと思いますが、まず一般的な問題といたしまして、漁協が免許漁業権を持っておるときに、それを完全に自分で自営をしないで、漁協の資本以外の資本を入れて経営をする場合に、漁協が資本の過半数である五割一分、漁協以外の資本が四割九分、つまり過半数を漁協が持っておれば、それで漁業権の自営という範囲は逸脱しないんだ
○赤路委員 この漁業制度調査会設置法案の提案理由の説明の中に、調査会の仕事の内容がうたわれておるのですが、漁業の許可、免許、漁業調整、水産資源の保護等漁業生産に関する制度及びこれに関連のある漁業協同組合の組織等々についての改善の方途につき重要な事項を審議、調査する、こういうことになっておる。
昭和二十八年法律第二百四十六号によって、その第一条の「水中工作物の設置若しくは維持、水面の利用上必要な施設であって政令で定めるものの除去、損壊若しくは変更」この点に当るのでありますが、ここで非常な損害をこうむっておりまして、業種別にいえば、先ほど陳情書を皆様にもお渡ししてありますから、大体御承知のはずと思いますが、縫切縄とか揚繰網とか、あるいは船びき網とか小型定置の免許漁業あるいは夜焚一本釣等が実際上
昭和二十七年度に支払わるべき補償金については先般免許漁業関係につき二千四十八万二千六百三十円(申請額七千七百二万千六百三十三円)を支払われたのでありますが、これは申請額の二六%に過ぎず、許可、自由漁業関係は現在未支払として残つておりますが、他面福岡調達局に対する枠の内示総額は一億三百万円と承わつていますので、これにより推察いたしますと今後支払を受ける許可、自由漁業関係を併せてもその額は申請総額一億五千九百七万千四百六十九円
その内訳を申し上げますれば、免許漁業の方は、調定額三億六千七百万円に対して収納額は一億七千三百万円、約四七・一%ということになつております。それから知事の許可事業であるとか、中型の機船底びき網であるとか、まき網であるとかいうようないわゆる沿岸漁業につきましては、調定額が約五億に対しまして収納額が二億二千五百万円でありまして、その率は四五・三%となつております。
ただ御承知の漁船の操業制限に伴いますところの漁業場の損失補償、それから地先漁業におきまするところの、いわゆる免許漁業におきまするところの損失補償というような点におきましては、私ども各省協議を経まして成文化した漁業補償の暫定要領、暫定基準等を持つておりますが、おおむねそれに準じた規定を作ることになるだろうと考えます。
ただ漁船の操業制限法或いは免許漁業等に伴いますところの損失などを補償いたします場合の例を御参考までに申上げますが、調達庁が損失額を算定いたしまして或る成案を得ました場合に、大蔵省主計局のほうに持込みまして、そうして調達庁のほうに必要額だけ防衛支出金の移し替えを実施してもらつて、そしてそれぞれ系統を通じて予算を配賦するという形になつております。